大型特殊自動車とは
大型特殊自動車とは、その名のとおり大型車両で、かつ特殊車両にあたるもののことを言います。具体的には、長さが4.7m、幅が1.7m、高さが2mを超える車両で、最高速度が時速15km以上出るものの内、キャタピラ式や装輪式などの特殊な装置を持ち、特殊な作業に使用する自動車のことを言います。
たとえば建設現場で使われる建機(クレーン車、フォークリフト、ショベルカーなど)がこれにあたります。ちなみに、先ほどの大きさ以下で、最高時速が15km以下かつエンジンの総排気量が1500cc以下であれば小型特殊自動車に分類されます。
大型特殊自動車免許でできること
大型特殊自動車免許を取得すれば、大型特殊自動車はもちろん、小型特殊自動車も公道で運転できます。また、一般的に原付と呼ばれている、原動機付自転車も運転が可能です。ただし、公道での運転はできても、これらの車両を使って何らかの作業をするには、さらに資格が必要となることがあります。
たとえばフォークリフトを現場Aから現場Bまで移動させるには大型特殊自動車運転免許があれば可能ですが、それぞれの現場内でフォークリフトとして使用し、作業するにはフォークリフト運転技能講習を修了することが義務付けられています。
なお、大型特殊自動車免許にも第一種と第二種がありますが、第二種免許でなければ運転できない車両は日本では事実上ないと言ってしまってもいいでしょう。つまり、プロの運転手を目指すと言っても、大型特殊自動車まで第二種免許を取る必要性は低いかと思います。
第一種に関しても、活躍できる場所が限られるため、建設業関係などに携わる場合以外ではあまり活躍する免許ではないかもしれません。ただし、この免許を持っていれば、他の運転免許を取得する際の学科試験が免除になりますので、その意味では所有する意味はあるかもしれません。
大型特殊自動車免許を取得するには
大型特殊自動車の第一種免許を取得するには、普通自動車免許と同じく、自動車教習所で教習を受けることが可能です。指定自動車教習所であれば仮免許試験、卒業試験などを受験することで、試験場での仮免許試験や技能試験を受験することを免除されることも普通自動車免許と同じです。教習所へ通わずに一発免許試験を目指すことが可能なのも普通自動車と同じです。
なお、大型特殊自動車第一種免許の受験資格は18歳以上で一定の視力があることが条件となります。普通自動車との違いは、教習所へ通う場合にすべての講習を3ヶ月以内に終了しなければならないことくらいでしょう。(その分、必要な教習時間も少なくなっています)また、大型特殊自動車第二種免許を取得する場合には教習所では教習することができないため、直接試験場で受験することになります。
