小型特殊自動車免許について

小型特殊自動車とは

型特殊自動車免許を実際に取得している人はかなり数が少ないようですが、参考までにまとめておきたいと思います。まず、小型特殊自動車とは何かということになりますが、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車および国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車のうち、全長が4.7m以下、全幅が1.7m以下、全高2.8m以下、最高時速が15km以下のものとされています。

小型特殊自動車ただし、農耕作業用のものは大きさには制限がなく、最高速度も時速35km以下と少し条件が緩和されています。とはいえ、実生活においても、プロの運転手として運転に従事するようになっても、小型特殊自動車を公道で運転する機会はほとんどないと言っていいでしょう。

小型自動車免許の取得は教習所へ通う必要なし

トラクター 小型特殊自動車の運転免許の取得を目指す際には教習所へ通う必要はありません。必要がない、と言うよりも教習所での教習を行っていないと言ったほうが適切かもしれません。適性試験と学科試験のみの試験となり、技能試験はありませんので、試験場に直接行って、試験を受けましょう。

なお、受験資格は16歳以上で一定の視力があることです。ただし、注意したいのはほかの自動車運転免許を持っていると小型特殊自動車免許は取得できないことです。なぜならば、普通自動車免許をはじめ、中型自動車、大型自動車、大型特殊自動車などの運転免許を取得している人は、その免許で小型特殊自動車を運転できると定められているからです。どうしても小型特殊自動車免許が必要な場合には、他の自動車運転免許を取得する前にまず小型特殊自動車免許を取得しましょう。

小型特殊自動車免許は必要か?

田舎の道 簡単に小型特殊自動車運転免許についてまとめましたが、プロの運転手を目指す方にとってこの免許は本当に必要でしょうか?他の自動車の運転免許を取得すれば、この免許の範囲はすべてカバーされることから言っても、必要ないと言ってしまってもいいように思います。また、小型特殊自動車免許を持っていたからと言って、他の自動車運転免許を取得する際に学科試験が免除になるわけではありません。

実質的に受験料と学科試験のテキスト代程度で取得できるので、身分証明書として免許取得を目指す方には格安で取得できる免許としてお勧めしますが、この免許を持っていたからと言ってできる仕事の範囲が広がるわけではありませんので、プロの運転手を目指す方にはお勧めできるものではありませんが、プロドライバーの幅を広げる一つのスキルとしての証明には役立ちます。

▼普通免許取得で小型特殊自動車も運転可能になります。