中型自動車とは
中型自動車とは道路交通法の改正によって生まれた新しい区分です。平成16年6月に交付され、平成19年6月に施行された道路交通法によって、車両総重量5トン以上11トン未満で最大積載量3トン以上6.5トン未満、乗車定員11人以上29人以下の自動車が中型自動車と定義されています。ただし、この法律施行前の普通自動車免許を持っていれば8トンまでの自動車を引き続き運転することができるとされています。
これから自動車免許を取得する方に限って言えば、普通自動車免許で運転できる自動車の範囲がかなり狭くなりますので、注意が必要です。たとえば、以前の普通自動車免許であれば運転できた4トントラックは、新道路交通法が適用された普通自動車免許では運転できなくなりました。逆に、これまでは大型自動車免許が必要だったマイクロバスは中型自動車運転免許で運転できるようになりました。プロの運転手として運送業や旅客業を目指すのであれば、中型自動車免許は取得しておいた方がいいでしょう
中型自動車免許を取得する方法
中型自動車免許を取得するには、年齢が20歳以上でかつ普通自動車運転免許もしくは大型特殊自動車運転免許を2年以上受けていることが必要です。中型自動車にも第一種免許と第二種免許があり、そのいずれも指定教習所での教習を受けることで試験場での試験が一部免除となります。費用は教習所にもよりますが、20万円前後が多いようです。
また、もし道路交通法改正以前の普通自動車運転免許を持っていれば、その免許の限定を解除して中型自動車免許を取得する方法もあります。こちらも教習所での教習を受けることが可能で、その場合には5時間程度の実技教習を受け、教習所での技能試験に合格すれば免許試験場での試験はすべて免除されて中型自動車の運転免許を取得できます。この場合の費用は10万円程度の場合が多いようです。どちらも教習所での教習を経ずに直接試験場で受験することも可能です。
中型自動車免許でできる仕事
中型自動車免許の一番大きな特徴は先ほども挙げた4トントラックとマイクロバスが運転できることでしょう。これから第一種免許取得を目指す人には普通自動車免許では4トントラックが運転できなくなりますので、運送業関係の仕事の幅がかなり狭くなります。そういう意味でも中型自動車免許の取得を強くお勧めします。
逆に、第二種免許取得を目指す方にはこれまでは大型自動車免許がなければ運転できなかったマイクロバスが運転できるようになりましたので、仕事の幅が広がったといっていいでしょう。タクシー会社でもマイクロバスを所有している会社は多いものです。そういった会社に就職するのであれば、中型自動車免許を取得していることは大きな強みになるでしょう。
